有給休暇制度

労働基準法第39条によると、

1.入社した日から6か月間継続勤務していること
2.全労働日の8割以上出勤していること

という条件を満たせば、 正社員、アルバイトに関わらず 有給休暇が取得できます。

また、

1.1週間の所定労働時間が30時間以上
2.1週間の所定労働日数が5日以上
3.1年間の所定労働日数が217日以上

という条件を満たしていれば、 正社員と同等の有給休暇制度が適用されます。

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