有給休暇制度
労働基準法第39条によると、
1.
入社した日から6か月間継続勤務していること
2.
全労働日の8割以上出勤していること
という条件を満たせば、 正社員、アルバイトに関わらず 有給休暇が取得できます。
また、
1.
1週間の所定労働時間が30時間以上
2.
1週間の所定労働日数が5日以上
3.
1年間の所定労働日数が217日以上
という条件を満たしていれば、 正社員と同等の有給休暇制度が適用されます。
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