有給休暇の日数
労働基準法第39条に定められた 年間の有給休暇取得日数は、 勤続年数が6ヶ月の場合、正社員で10日、 アルバイトでは、
週4日または年間169〜216日までの労働者で7日
、
週3日または年間121〜168日までの労働者で5日
、
週2日または年間 73〜120日までの労働者で3日
、
週1日または年間 48〜 72日までの労働者で1日
です。
以後、1年経過するごとに1日ずつ加算されます。
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