事業主が雇用期間を調整する

アルバイトやパートの労働者は 有給休暇を取得する条件を満たしていなければ、 有給休暇を取得することはできません。
アルバイトやパート労働者の有給休暇取得条件には 「入社した日から6か月間継続勤務していること」 というものがありますが、 この条件を利用して、雇用期間を調整する事業主もいます。

例えば、 雇用期間を半年以下にし、数日間空けてまた雇いなおす、 といった方法です。 もちろんこのような方法は脱法行為です。

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